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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)1368号 判決

上告人

竹谷登美子

右訴訟代理人

藤倉芳久

被上告人

渡辺とり

右訴訟代理人

蓼沼近蔵

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人藤倉芳久の上告理由第一、二点について。

しかし、所論の仮登記は実体関係に符合せず、第三者に対して順位保全の効力を有しない旨の原判決の法律上の判断は正当である。また、右判断と、上告人が岩沢要に対してした代物弁済予約完結の意思表示が有効である旨の判断とは、なんら矛盾するものではない。論旨は、理由なく、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

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